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平成18年7月15日 ロクソドンタブラック運営規定第1号
  
 

第1章 総 則

 
(趣旨)
第1条 この規程は、有限会社劇団キオ(以下「KIO」という。)がロクソドンタブラック(以下ロクソドンタ)の施設を一般の使用に供する場合における当該使用に関し必要な事項について定めるものとする。
 
(設立の目的)
第2条 舞台芸術に親しむ機会を提供するとともに舞台芸術の振興および普及を図り、地域の文化向上に資するため、ロクソドンタを大阪市阿倍野区に設置する。

(一般の使用に供する施設等)
第3条 ロクソドンタの施設で一般の使用に供するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1F劇場部
(2) 3F楽屋
(3) 2F観客用トイレ
(4) 建物敷地内の1F劇場周辺部
(5) 前各号の施設に付随する施設、設備及び備品
 

第2章 使 用
 

(使用の手続き)
第4条 第3条に掲げる施設(以下「劇場施設」という。)の使用を希望する者は、別に定める手続きにより、KIOの承諾を得なければならない。
 
(使用の承諾)
第5条 KIOは、劇場施設の使用の申込みがあった場合は、次の各号に掲げる使用目的の種別に応じ、申込みの内容について検討の上、その使用を承諾することができる。
(1)演劇、ミュージカル、ダンス、音楽鑑賞、映画上映、若しくはそれらに準じる催しその他の現代舞台芸術の公演(以下「第一種」という。)
(2)国、地方公共団体等の主催による公的式典等(以下「第二種」という。)
(3)その他KIOが適当と認めた催し(以下「第三種」という。)
2 第一種に係る使用の承諾については、KIOは、芸術監督の意見を聴いて行うものとする。

(使用の承諾をしない場合)
第6条 劇場施設の使用の申込みが、次の各号の一に該当するものであるときは、KIOは、これを承諾しない。
(1)特定の宗教若しくは政党を支持し、又はこれに反対することを目的とする催しのための使用であるとき。
(2)秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3)使用の目的が、ロクソドンタの設立の目的に違反すると認められるとき。
(4)使用者が暴力団員、並びに暴力団と一定の関係にある者と認められるとき。
(5)その他劇場施設の管理運営上、使用させることが適当でないと認められる使用であるとき。
 
(使用条件の遵守)
第7条 劇場施設の使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、誠実にKIOの定める別紙/使用条件(利用方法)に従わなければならない。
 
(楽屋宿泊の使用)
第8条 楽屋での宿泊の使用を希望する者は、別に定める手続きにより、KIOの承諾を得なければならない。

(付随施設等の使用)
第9条 使用者は、劇場施設の使用に付随して、次の各号の施設及び設備を使用することができる。
(1)劇場敷地内にあたる、劇場外の部分。
(2)それぞれの劇場施設に付属する舞台機構に関する装置、照明装置及び音響装置並びにこれらの装置に含まれる器具、用具等(別に定める特殊機材等を除く。)
 

(職員の協力)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる職員の協力を受けることができる。
(1)劇場施設内において開館閉館時の安全の点検、案内及び放送に従事する下記に掲げる人員数を限度とする職員 1名 ただし、上記の人員数を越える職員については、使用者の負担とする。
(2)劇場施設の音響装置、照明装置、舞台装置の使用において、使用者が別表第4に定める基準に該当する場合は、KIOの判断により、職員を配置させる事ができる。ただし、使用者の負担とする。
(3)使用者の負担とする際は、別表第5に定める人件費を徴収する。

 (チケット販売)
第11条 使用者は、チケット販売について、ロクソドンタに委託依頼することはできない。
ただし、第2種の催し、KIOの認めた催しに関しては委託することができる。
2 チケット販売をロクソドンタに委託する場合は、別に定める手続きにより、承認を得なければならない。
 
第3章 使用料等
 
(使用料等)
第12条 KIOは、次の各号に掲げる使用目的の種別に応じ、使用者から、別表第1に定める使用料等を徴収する。
(1)使用料は、別表第1のとおりとする。
(2)別表第1の使用時間区分欄に掲げる時間を繰り上げ又は超過して使用した場合における使用料の追加徴収額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料等の徴収方法等については、使用申込書に定める。 尚、振込の場合、振込手数料は使用者の負担とする。

(使用者からの解約)
第13条 使用者の都合により、劇場施設の使用を取りやめる場合は、別に定める手続きを行い、承認を受けなければいけない。
2 契約後のキャンセル料は、別表第3のとおりとする。

(使用料等の額の増減)
第14条 KIOは、次の各号の一に該当する場合においては、第12条第1項の規定にかかわらず、使用料等の額を増額又は減額することができる。
(1)ロクソドンタの設立の目的に照らし、特に必要と認めたとき。
(2)使用の目的及び方法により特に必要と認めたとき。
 
(使用料等の不環付)
第15条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、第22条第4号及び第5号に該当したとき又はKIOが特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
 

第4章 使用の条件
 

(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、理由の如何を問わず、KIOの許可なく劇場施設の使用権を第三者に譲渡し、又はこれを他に転貸してはならない。
 
(施設・設備の付加、変更)
第17条 使用者は、劇場施設に特別の施設を施し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、KIOの承諾を受けたときは、この限りでない。
 
(原状回復)
第18条 使用者は、劇場施設の使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。
2 第22条第1項第1号から第3号まで及び同項第6号から11号の規定により、使用の承諾を取り消し、又は使用の中止を命じられたときも同様とする。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、KIOがこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
 
(損害賠償等)
第19条 使用者は、KIOの施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、KIOが、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は賠償を免除することができる。
2 使用者が前条第2項の費用又は前項の賠償金を納付しない場合において、その者に返還すべき使用料等があるときは、KIOは、その全部又は一部を当該費用又は当該賠償金に充てることができる。
 
(販売の禁止)
第20条 使用者は、劇場施設内において、KIOの許可を受けることなく入場者等に物品を販売してはならない。
 
(立入り)
第21条 KIOはロクソドンタの防火、構造の保全その他の建物の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ていかなる時でも第3条に定める施設に立ち入る事ができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づくKIOの立入りを拒否することはできない。
3 KIOは、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、第2条に定める施設に立入ることができる。この場合において、KIOは使用者の不在時に立入ったときは、立入り後その旨を通知する。

 

第5章 使用の取消し等
 

(使用の取消し等)
第22条 KIOは、次の各号の一に該当する事由があるときは、第4条の規定に基づく使用の承諾を取り消し、又はその使用の中止を命ずることができる。
(1)使用申込書に虚偽があったとき。
(2)秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められたとき。
(3)使用の条件に違反、又はKIOの行う指示に従わないとき。
(4)天災その他の事由により、劇場施設等の使用が不可能になったとき。
(5)緊急を要する工事その他の事情により使用を中止する必要が生じたとき。
(6)関係各諸庁から中止命令がでた場合
(7)施設、設備を破損、または減失する恐れがあると認められたとき。
(8)使用者又は関係者が、暴力団員と判明した時、並びに暴力団と一定の関係にある者と判明したとき。
(9)別表第1に定める使用料を、申込書に記載する期日より3ヶ月以上滞納したとき。
(10)第19条に規定する費用を負担しないとき。
(11)その他使用させることが適当でないと考えられるとき。

(免責)
第23条 前条の規定により、使用の承諾を取り消され、又は使用の中止を命じられたことにより使用者に損害が生じた場合においても、KIOは、その損害を賠償する責任を負わない。
2 劇場施設の使用中における事故、盗難等の発生により使用者または観客が損害を受けた場合においても、KIOに当該事故等の発生について故意又は重大な過失がない限り、KIOは、その損害を賠償する責任を負わない。
 

第6章 補 則
 

(協議)
第24条 KIO及び使用者は、本規定に定めがない事項及び本規定の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

(補則)
第25条 この規程の運用に関し必要な事項は、ロクソドンタ管理責任者が定める。

この規程は、平成18年7月15日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成18年7月15日  ロクソドンタブラック運営規程第 1号)
1 この規程は、平成18年7月15日から施行し、平成18年8月1日以降に実施される施設使用案件から適用する。
2 平成18年7月31日までに実施される施設使用案件に関しては、なお従前の例による。